りそな「TIMO」サービス規定
1.(内容)
りそな「TIMO」(以下「本サービス」といいます。)は次の商品・サービスから構成されます。
@ TIMO普通預金
A 「マイゲート」
B ステートメントサービス
2.(対象)
(1) 本サービスの対象は普通預金をお持ちの個人の方に限ります(事業用としてご利用の口座を除きます)。ただし、非居住者の方、任意団体は対象外とします。
(2) お申込店のお取引き全てについて通知不要のお申出をいただいている場合はご契約できません。
3.(契約期間)
(1) 本サービスはお客さまのお申込みを当社が受付し、当社が所定の手続を行った日(以下「契約日」といいます。)から開始することとします。
(2) 本サービスの当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとし、お客さままたは当社から特に申出のない限り、契約期間満了日翌日から自動的に1年間継続されるものとします。
また、以後も同様とします。
(3) 契約期間にかかわらず、金融情勢の変化、その他当社が相応の事由があると判断した場合、本サービスの提供を中止することがあります。
4.(特典)
(1) 当社および当社の提携するカード会社が定めた特典を契約者に提供します。
(2) 特典の内容については、店頭のパンフレット等に記載します。
(3) 当社および当社の提携するカード会社は、特典を受けるのに必要な条件及び特典の内容について変更することがあります。その場合、店頭のパンフレット等であらかじめお知らせするものとします。
(4) 特典の提供を当社または当社の提携するカード会社の事情等で一時的に中断する場合があります。また、特典の取扱いを中止することがあります。
5.(TIMO普通預金)
(1)

本サービスのお申込時に開設(または指定)されたお客さま名義の普通預金口座がTIMO普通預金(以下「本預金」といいます。)となります。
本預金については、普通預金規定にかかわらず、本条に定める利息計算を行うものとします。

 
@ 本預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。)1,000円以上について付利単位を100円として、毎年2月と8月の当社所定の日に当社所定の預金残高の段階ごと(以下「金額段階」といいます。)に、店頭に表示する金額段階別の毎日の利率によって計算のうえ、この預金に組入れます。なお、金額段階および利率は金融情勢に応じて変更します。
A 本預金は、社員預金サービスにおける利子補給計算口座を指定できません。
B 本預金は、りそな普通預金(決済用)を指定することはできません。

※2007年11 月18日以前にTIMO普通預金をりそな普通預金(決済用)へ指定した場合は、引続き、りそな普通預金(決済用)として取扱いいたします。

(2) 本預金については通帳を発行しません。また、本預金は必ずキャッシュカードを発行させていただきます。
(3) 本サービスが解約された場合でも、「本預金」は引続き普通預金として利用することができます。
この場合は、普通預金の通帳を発行させていただきます。また、普通預金規定に定める利息計算を行うものとします。
(4) 本預金は、定期預金等をお預入れいただくことにより、総合口座としてご利用いただけます。
(5) 本預金は、普通預金規定、総合口座取引規定、キャッシュカード規定(個人用)、電話による取引規定、デビットカード取引規定の他、りそな「TIMO」取引に関する特約によりお取扱いさせていただきます。
6.(マイゲート)
(1) マイゲートは「マイゲート利用規定」によりお取扱いをいたします。
(2) 本サービスのお申込時に開設された本預金を原則メイン口座とします。
(3) 本預金を振替指定口座として、マイゲートで口座開設する円貨定期預金、円貨積立式定期預金、外貨普通預金、外貨定期預金については、通帳を発行いたしません。
(4) 本サービスでは、マイゲートでステートメントサービスを提供します。
7.(ステートメントサービス)
(1) 内容
ステートメントサービスは月末日のお客さまのお取引状況を表示した総合ステートメント(以下「ステートメント」といいます。)をマイゲートにて提供するサービスです。
(2) 対象取引
@ ステートメントに記載される取引は、毎月の月末日を基準日として作成することとし、お申込店の預金・投資信託・外貨預金等が対象となります。ただし、TIMO普通預金・投資信託以外のお取引きの中でお客さまから通知不要のお申出をいただいている取引については表示いたしません。
A 定期預金満期案内、テレフォンバンキングサービス取引明細、取引残高報告書(投資信託)については、ステートメントに掲載し、個別に郵送いたしません。
B ステートメントの記載事項は金融情勢の変化等の理由により変更することがあります。
(3) ステートメントサービスにかかる免責事項
@ ステートメントについては、当社ホームページの特定ページに掲載し、当社所定の期間を経過した後は抹消します。なお、ステートメントの抹消等で当社の責めに帰することができない事由により紛議が生じても、当社は一切責任を負いません。
A 当社は、お客さまの所定のパソコン等の機器から伝達されたマイゲートの「ID番号」・「ログインパスワード」等と、当社に登録されているマイゲートの「ID番号」・「ログインパスワード」等の一致を確認してステートメントを取扱いします。その際、「ログインパスワード」等につき、当社の責めによらない不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については当社は責任を負いません。
B やむを得ない事由による通信機器、回線等の障害が原因で、ステートメントがインターネットで確認できない場合、そのために生じた損害については当社は責任を負いません。
C 公衆電話回線等の通信経路において、盗聴がなされたことにより、お客さまの取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については当社は責任を負いません。
(4) ステートメントは残高を証明するものではありません。残高証明書等として使用したことから生じた紛議については、当社は一切責任を負いません。
(5) ステートメントの提供にあたり、業務の一部を委託することがあります。また委託にあたり、ステートメントの作成に必要な範囲でお客さまの情報を受託業者に提供することがあります。
(6) 本サービスを解約し引続き普通預金として利用する場合、マイゲートも引続き利用することができますが、ステートメントサービスの提供は中止します。
8.(解約)
(1) 本サービスを構成する商品・サービスの全部または一部は、お客さままたは当社の都合によりいつでも解約可能とします。お客さまのご都合により解約をされる場合は、当社所定の書面により届け出て下さい。
(2) 本サービスを構成する商品・サービスの全部または一部を解約された場合は、本サービスが提供する特典を中止いたします。また、解約される商品・サービスによっては、他の商品・サービスも併せて解約させていただく場合があります。
(3) お客さまが次のいずれかに該当した場合、お客さまから解約のお申出なく、本サービスを構成する全ての商品・サービスの契約は終了します。
@ お申込店での全てのお取引きを解約されたとき
A お客さまが亡くなられたことを当社が認知したとき
(4) 次のいずれかに該当した場合、当社はいつでも、本サービスを構成する商品・サービスの全部または一部を解約することができます。
@ お客さまについて、支払の停止があったとき、または破産、民事再生手続開始の申立が
あったとき
A お客さまが手形交換所の取引停止処分を受けたとき
B 住所変更の届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって当社においてお客さまの所在が不明になったとき
C お客さまが申込の時に虚偽の申告をしたとき
D お客さまがその他本規定に違反する等、当社がサービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
9.(届出事項の変更)
(1) 住所・氏名等当社に届出ている事項に変更があった場合は、直ちに当社所定の方法により手続を行なって下さい。
(2) 前項の住所、氏名その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当社に過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。
(3) お届出の住所・氏名に宛てて当社が解約・変更等に関わる通知または送付書類を発送した場合には、延着し、または到着しなかったときでも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
10.(変更等)
(1) この規定の各条項にもとづくその他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表の際に定める1ヵ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
11.(規定等の準用)
本サービスの利用にあたっては、本規定に別段の定めのある場合を除き、りそな「TIMO」取引に関する特約、普通預金規定、総合口座取引規定、キャッシュカード規定(個人用)、電話による取引規定、デビットカード取引規定、マイゲート利用規定、により取扱いいたします。
12.(規定等の準用)
本契約の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
 
    以  上  
 
  (2020年4月1日現在)
 
以下のりそな「TIMO」取引に関する特約は、りそな「TIMO」をご利用のお客さまに適用されます。


りそな「TIMO」取引に関する特約
1.(TIMO普通預金にかかる特約)
(1) りそな「TIMO」サービス規定に基づきTIMO普通預金(以下「本預金」といいます)を取扱うにあたっては、本特約に別段の定めのある場合を除き、普通預金規定、総合口座取引規定を適用します。
(2) 普通預金を本預金に変更することができます。この場合、変更した時点で通帳は使用できなくなります。
(3) 本預金については、原則ATMまたはマイゲートでお取引きいただきます。
(4) 本預金を当社の店頭で払戻しするときまたは解約するときは、当社所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、本預金のキャッシュカードとともにご提出ください。
 なお、預金者本人を確認できる当社所定の資料を併せてご提出いただく場合もあります。
2.(定期預金等にかかる特約)
(1) 本預金を振替指定口座として、マイゲートで口座開設する円貨定期預金、円貨積立式定期預金、外貨普通預金、外貨定期預金(以下「定期預金等」といいます)については、通帳を発行いたしません。但し、振替指定口座が解約された場合には、同時に定期預金等について本条の適用がなくなり、通帳を発行します。この場合、手数料は不要です。
(2) 定期預金等については、原則マイゲートでお取引きいただきます。
ATMでのご利用はできません。
(3) この外貨普通預金については、「りそなATM外貨預金振替サービス」のご利用はいただけません。
(4) 定期預金等が以下に該当する場合は、当社所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、本預金のキャッシュカードとともにご提出ください。
なお、預金者本人を確認できる当社所定の資料を併せてご提出いただく場合もあります。
@当社の店頭で払戻しする、または解約する、または書替継続するとき
A定期預金等の利息を指定口座へ入金できないとき
B中間利息定期預金を定期預金とともに解約もしくは書替継続するとき
C中間利息定期預金のみを解約もしくは書替継続するとき
(5) 定期預金等が以下に該当する場合は、通帳に代えてキャッシュカードをご提出ください。
@定期預金等を店頭で預入れするとき
A受け入れた証券類が不渡りになったとき
B借入金等の債務と相殺するとき
(6) 定期預金等は、本特約に別段の定めのある場合を除き、ゆとりの通帳規定集に収録された各定期預金規定および外貨普通預金規定、外貨定期預金規定(自動継続)《通帳制》、外貨定期預金規定(非自動継続、自動解約入金)《通帳制》(以下、これらを「定期預金等規定」という)を適用します。
(7) 定期預金等規定における利率、満期日、中間利払利率、中間利払日、通貨等については、マイゲートの定期預金明細照会または外貨定期預金預入明細照会等にて表示されます。なお、定期預金種類の別による上記項目の読替については、マイゲートの所定のページに記載します。
3.(取引内容の確認)
(1) 本預金および定期預金等のお取引きの明細は、当社がマイゲートで提供する「総合ステートメント」等でご確認下さい。
(2) 本預金を解約、または普通預金へ変更した場合は、解約日の属する月の総合ステートメントは作成されません。解約日の月初から解約日までのお取引きの明細が必要な場合は、当社のお取引店でご照会いただけます。
4.(変更等)
(1) この規定の各条項にもとづくその他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表の際に定める1ヵ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
 
    以  上  
 
  (2020年4月1日現在)